贈与税申告の概要
贈与税は、個人が個人から財産をもらった時にかかる税金です。
贈与税の課税方法には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つがあり、一定の要件を満たす場合には、「相続時精算課税制度」を適用することができます。
暦年課税制度
贈与税は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が基礎控除額の110万円を超えて場合に、その超えた金額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。この場合には、贈与税の申告も必要ありません。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度です。この制度には一生涯で2,500万円の特別控除があり、この特別控除額を超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかります。この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税制度」へ変更することはできません。
また、この制度の贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算し、支払っている贈与税ある場合には、相続税額から支払った贈与税額を控除して相続時に税額を精算することとなります。
この制度を選択する場合には、一定の書類を添付した贈与税を必ず提出しなければなりません。
サービス内容・報酬金額
- サービス内容
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- 贈与財産の相続税評価額の算定
- 贈与税申告書の作成および提出の代理
- (必要に応じて)他の専門家のご紹介(弁護士、司法書士、不動産鑑定士等)
- 他の専門家との連携
- 上記に付随する税務相談対応
- 報酬金額
贈与税申告の報酬金額は、基本報酬額と加算報酬額の合計とさせていただいております。
- 基本報酬額
一律 3万円(税抜)
- 加算報酬額
項目 | 金額(税抜) |
土地 / 1利用区分につき | 5万円 |
非上場株式(※1)/1社 | 20万円〜 |
相続時精算課税制度の適用 | 3万円 |
各種特例を適用する場合 | 別途御見積もり |
贈与関係書類の作成 | 別途お見積もり |
※2 会社規模等により、お見積り致します。会社が保有する土地についても、1利用区分につき50,000円を加算させていただきます。
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