相続が原因で家族間で争いが起こることは一番悲しいことだと思います。

多くの方は家族仲良く、そして、今後も苦労しないように残した財産を使って欲しいと考えていると思います。

遺言書は、死後の財産の分け方を法律の定めに従って記した書類のことをいいます。

同じようなもので、遺書があります。

これは、死後のために書き残した手紙のことをいい、法律の要件などはありませんので、

自由に作成することができます。

私は遺言書の作成前に、ご家族への想いを綴った遺書の作成を勧めています。

それは、ご家族へ想いを伝えることが何より大切だと考えているからです。

そのうえで財産の分け方をしっかりと記しておきたい(記しておく必要がある)場合には、

遺言書を作成しておくことが必要です。

ご家族への想いを伝えることが、ご家族に前向きに生きる元気を与えられると思います。

そのうえで、財産の分け方を示すことで、ご家族の関係を崩すことなく、円満な相続が実現できる考えています。

 

遺言書の作成が望ましいケース

以下のようなケースは、特に遺言書の作成が望ましいと考えています。

  • 死後に伝えたいメッセージだけでなく、財産の分け方も伝えたい場合
  • 遺産分け方についてトラブルが生じる可能性が高いと想定される場合
  • 夫婦の間に子供がいない場合
  • 相続人がいない場合
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合
  • 相続人以外の方に財産を渡したい場合
  • 事業を承継させたい後継者がいる場合
  • 子供の配偶者にも財産を渡したい場合
  • 先妻の子や、後妻の子がいる場合
  • 遺産を寄付したいと考えている場合
  • 行方不明の家族がいる場合

 

遺言書の種類

一般的には、自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらかで作成されていると思います。

1. 自筆証書遺言

全文を自筆で記す遺言書をいいます(平成31年1月より、財産目録は自筆でなくても良いことになりました。ただし、各ページに自署押印が必要です。)。

この遺言書は最も簡単に作成することができる方法で、作成にあたって証人も不要なため、その作成や内容を秘密にすることができます。

しかし、法律の定めに従っていない場合や、内容が曖昧な場合には、無効になることもあります。

また、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受ける必要があるなど、処理に手間を要します。

2. 公正証書遺言

公証役場にて、公証人が遺言者から遺言の内容を確認し、公証人が作成する遺言書です。

公証人とは、契約等の法律行為等についての適法性を証明・証人する人のことです。

遺言書の作成にあたって、この公証人が第三者の立場から作成しますので、遺言書が無効になることや偽造されるといったことはなく、家庭裁判所での検認手続きも不要です。

また、遺言書の原本を公証役場で保管するため、紛失の心配もありません。

ただし、作成にあたっての手数料が書じることと、2人の証人が必要です。

3. どちらの方式で作成すべきか?

この質問を受けた時は、公正証書遺言をお勧めしています。

その理由は、せっかく作成するのであれば、諸々の不備がないようにしてほしいと考えているからです。

しかし、両方式ともに一長一短があり、どちらがいいとはっきり申し上げることはできません。

遺言書を作成する方が、どちらに適しているかを判断する必要があるかと思います。

 

弊所のサービス

弊所では、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちら方式でも、作成のサポートを行うことが可能です。

作成をお考えの方やご興味がある方はお気軽のお問い合わせください。

 

 

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