相続税申告の概要

相続税申告は必ずしも亡くられた方全員に義務があるというわけではありません。

3,000万円+600万円×法定相続人の数の基礎控除額を超える財産額を所有する方に相続が発生した場合には、相続税の申告が必要となります。

相続税申告を行うためには、戸籍、金融機関の残高証明の取得、不動産の登記簿謄本などの資料の収集、相続財産の計算、遺産分割の方針の決定、相続税申告書の作成など、多大な労力と専門的知識が必要となります。

また、相続税申告は、これからの相続税対策・所得税対策の出発点とも言えます。

遺産分割の方針によっては、2次相続の想定税額が多額になるケースも想定されますし、特例の適用可否や将来不動産を売却する際の譲渡所得税が異なるケースもあります。

弊所では、目の前の相続税の申告書の作成および提出だけでなく、お客様の将来を見据えたサポートを致します。

 

サービス内容・報酬金額

お客様の状況に応じて、以下の2つのサービスをご用意しております。

1. 相続税申告

2. 相続税申告の必要診断

 

1. 相続税申告

  • サービス内容
    • 相続財産および債務の確定
    • 相続財産および債務の相続税評価額の算定
    • 遺産分割に基づく相続税額シミュレーション
    • 遺産分割協議書の作成
    • 相続税申告書の作成および提出の代理
    • (必要に応じて)他の専門家のご紹介(弁護士、司法書士、不動産鑑定士等)
    • 他の専門家との連携
    • 定例お打ち合わせの実施
    • 上記に付随する税務相談対応
  • 報酬金額

相続税申告の報酬金額は、基本報酬額と加算報酬額の合計とさせていただいております。

 

  • 基本報酬額
遺産総額金額(税抜)
〜5,000万円35万円
5,000万円〜8,000万円45万円
8,000万円〜1億円60万円
1億円〜1.5億円80万円
1.5億円〜2億円100万円
2億円〜2.5億円120万円
2.5億円〜3億円140万円
2.5億円〜3億円140万円
3億円〜3.5億円155万円
3.5億円〜4億円180万円
4億円〜4.5億円190万円
4.5億円〜5億円200万円
5億円〜別途お見積もり

【遺産総額とは】

相続又は遺贈により取得した財産の相続開始日時点における相続税評価額の合計額をいい、具体的には相続税の課税価格の合計額に生命保険金等及び退職手当金等の非課税金額並びに小規模宅地等の評価減の金額を加算した金額をいいます。なお、これらの財産の価額は、相続開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税制度を適用する財産の価額を含むものとし、債務及び葬式費用の控除前の金額をいいます。

  • 加算報酬額
項目金額(税抜)
相続人が2名以上の場合(※1)(相続人の数-1)×基本報酬額×10%
土地 / 1利用区分につき5万円
非上場株式(※2) / 1社20万円〜
その他の複雑な財産評価別途お見積もり
3ヶ月以内の申告基本報酬額×10%
2ヶ月以内の申告基本報酬額×20%
1ヶ月以内の申告基本報酬額×30%

※1 納税義務者のある受遺者を含むものとし、5名までを加算の対象とします。

※2 会社規模等により、お見積り致します。会社が保有する土地についても、1利用区分につき50,000円を加算させていただきます。

 

2. 相続税申告の必要診断

基本的には初回面談時に相続税の申告が必要がどうかを判断致しますが、

お客様の財産の状況等により、申告の必要性が不明瞭な場合には、こちらのサービスをご利用いただいております。

  • サービス内容
    • 相続財産および債務の確定
    • 相続財産および債務の相続税評価額の算定
    • 相続税申告の必要性の判定
    • (必要に応じて)他の専門家のご紹介(弁護士、司法書士、不動産鑑定士等)
    • (必要に応じて)他の専門家との連携
    • 上記に付随する税務相談対応
  • 報酬金額

一律 15万円(税抜)

ただし、相続税の申告が必要となった場合には、相続税申告報酬より当該金額を差し引かせていただきます。

 

ご契約までの流れ

お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせいただき、現在の状況をお聞かせください。
初回面談・ヒアリング
担当税理士が、お客様のお悩みや状況についてお伺い致します。また、可能な範囲で相続税額の試算を行い、概算の相続税額をお伝え致します。
ご提案・御見積り
ご面談の内容により、弊所としてご提供できるサービス内容と御見積りをご提示致します。
お客様にてご検討
ご面談の内容や御見積りの内容についてご検討いただき、ご質問や疑問点が御座いましたら、お気軽にお問合せ下さい。
ご契約
お客様にご納得いただいた場合にご契約となります。

 

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