相続税の概要

相続税の概要

人が亡くなると相続が生じ、被相続人が所有していた財産は、相続人に受け継がれます。遺言書がある場合には、受遺者に受け継がれます。この相続によって、被相続人の財産が相続人に移転することに伴って、課税される税金を相続税といいます。

相続税は、実際には被相続人の保有していた財産に課税されるわけではありません。保有していた財産額から債務(借入金などのマイナスの財産)やお葬式にかかった費用などを差し引いた、正味財産に対して課税されます。

 

  • 正味財産(相続税の対象となる金額)=財産ー債務・葬式費用

 

この正味財産の金額が、「基礎控除額」という相続税の非課税枠を超える場合に、相続税が生じることとなります。「基礎控除額」は、以下の算式で計算されます。

 

  • 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

正味財産の金額が、基礎控除額以下の場合には、相続税の申告も納税も不要です。

 

相続税の申告と納税

正味財産の金額が、基礎控除額を超える場合には、相続税の申告と納税が必要です。 この場合、被相続人が亡くなった日(※)から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に、申告書の提出と納税を行うことになります。

(※)正確には、相続の開始を知った日です。一般的には被相続人が亡くなった日で問題ないと思います。

申告書の提出期限に遅れて、申告と納税を行なった場合には、延滞税(遅れたことに対する罰金のようなもの)などがかかってしまいます。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減の特例などによって、納税額が生じない場合や、正味財産の額が基礎控除額以下となる場合などがあるかと思います。このような特例は申告書の提出を要件としますので、申告書を提出しなければいけません。  

 

相続税が課税される財産

土地、建物、預貯金、株式などの財産のほか、金銭に見積もることができるすべての財産が相続税の課税対象となります。これは日本国内にある財産に限らず、日本国外にある財産も対象です。ご家族名義となっている財産でも、実質的に被相続人の財産と考えられるものは、被相続人の財産として相続税の課税対象となります。

金銭に見積もることができるすべての財産を対象としながら、相続税を課税しない財産(非課税財産)も存在します。例えば、仏壇や仏具、死亡保険金の非課税限度額などが有名です。

また、相続時精算課税制度を適用して生前に贈与を受けた財産、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産などは、相続税の課税対象とされています。  

 

相続財産から差し引くことができる債務と葬式費用

相続税を計算する際には、財産から債務と葬式費用を差し引くことができます。

差し引くことができる債務には、借入金や未払金のほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていない税金(例えば、住民税や固定資産税など)も含まれます。

差し引くことができる葬式費用は、相続人が負担した①葬儀社へ支払った葬儀費用、②お寺などへの支払い、③お通夜に要した費用です。墓地の購入費用や香典返しの費用、法要に要した費用は差し引くことができません。

 

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