相続税の計算の仕組み - ステップ① 課税価格の合計額の計算 –
目次 -Contents-
相続税の計算は、3つのステップに分けるとわかりやくなります。
- [ステップⅠ]
- 被相続人の財産・債務を把握し、相続税の対象となる正味財産額を計算します。
- [ステップⅡ]
- 被相続人の正味財産に対する相続税の総額を計算します。
- [ステップⅢ]
- 相続税の合計額を各人に配分し、各人が負担すべき税額を計算します。
まず、[ステップⅠ]について、ご説明します。
[ステップⅠ] 課税価格の合計額の計算
相続税の計算は、被相続人の財産や債務を把握し評価して、財産を取得した人ごとに相続税の対象となる正味財産額を確定します。この正味財産額を、「課税価格」と呼びます。
次に各人の課税価格を合計して「課税価格の合計額」を求め、〈ステップⅡ〉へ進みます。
相続税の対象となる財産
相続税の対象となる財産は、大きく分けると、本来の相続財産、みなし相続財産の2つです。
本来の相続財産
本来の相続財産とは、民法の規定に従って相続等により取得する財産をいいます。具体的には以下のような財産です。
相続財産であるかどうかは、登記の有無や名義は関係なく、実質的に被相続人が所有していたものは、すべて被相続人の相続財産と考えます。
種類 | 明細 |
不動産 | 土地、借地権、建物など |
金銭 | 手許現金、預貯金など |
有価証券 | 上場株式、未上場株式、出資金、債券、投資信託など |
事業用財産 | 売掛金、未収金、機械装置、器具備品など |
権利 | 営業権、特許権、電話加入権など |
家庭用財産 | 家具、自動車、書画骨董、美術品、宝石など |
その他 | 果樹、船舶、貸付金、ゴルフ会員権など |
みなし相続財産
本来の相続財産ではなくても、実質的には相続等により財産を取得したものと考えられるものは、相続等により取得したものとみなして相続税の課税対象となる財産とされています。
このような財産を「みなし相続財産」と呼びます。
死亡保険金
被相続人の死亡により取得した死亡保険金のうち、被相続人が保険料を負担していた部分は、みなし相続財産として相続税の対象となります。
一時金で支払われる保険金のほか、年金の形で支払われるものもみなし相続財産となります。
死亡退職金
被相続人の死亡により受け取った退職手当金、功労金などで、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、みなし相続財産として相続税の対象となります。
一時金で支払われる退職手当金などのほか、年金の形で支払われるものも含まれます。
生命保険契約に関する権利
被相続人以外の人が被保険者となっている生命保険契約は、被相続人に相続が発生しても死亡保険金は支払われません。
しかし、この保険契約を取得した人が解約すれば解約返戻金を受け取ることができ、実質的には経済的な価値のある財産といえるため、相続税の対象とすることとされています。
非課税財産
相続税の計算においては、お金に見積もることができるすべての財産が対象です。
しかし、財産の性質、社会政策的な見地などから課税対象とするのが適切でない財産については、非課税財産として、相続税の対象とする財産から除かれています。
仏壇・仏具・墓地など
仏壇、仏具、墓地などのうち、日常礼拝のように供するものは相続財産から除かれます。
したがって、商品や骨董品、投資目的で所有するものは非課税財産にあたりません。
死亡保険金のうち非課税限度額までの金額
みなし相続財産とされた死亡保険金で、相続人が受け取った金額のうち、下記の非課税限度額までの金額は相続税の対象から差し引くことができます。
この算式で計算される金額は限度額の総額です。そのため、複数の相続人が死亡保険金を取得した場合には、この非課税限度額の総額を、各相続人が取得した死亡保険金の額で按分し、各人の非課税限度額を計算します。
- 非課税限度額=500万円×法定相続人の数
死亡退職金、功労金のうち非課税限度額までの金額
みなし相続財産とされた死亡退職金で、相続人が受け取った金額のうち、下記の非課税限度額までの金額は相続税の対象から差し引くことができます。
ただし、下記金額は死亡保険金と同様に非課税限度額の総額であり、複数の相続人が取得した場合には按分計算が必要です。
- 非課税限度額=500万円×法定相続人の数
弔慰金のうち非課税限度額までの金額
被相続人の死亡により被相続人が勤務していた会社から、遺族が受け取る弔慰金、葬祭料、花輪代などは、下記の金額まで相続税の対象となりません。
受け取った弔慰金等が下記金額を超える場合には、その超える部分は死亡退職金として取り扱われます(前述の死亡退職金の非課税限度額の適用があります)。
- 非課税限度額(業務上の死亡)=被相続人の死亡時の普通給与×3年分
- 非課税限度額(業務上以外の死亡)=被相続人の死亡時の普通給与×6ヶ月分
国、地方公共団体へ寄付した一定の要件を満たす財産
相続等で財産を取得した人が、その取得した財産を相続税の申告期限までに、国や地方公共団体、一定の公益社団法人・公益財団法人等に贈与した場合には、その贈与した財産は相続税の対象となりません。
相続時精算課税適用財産
相続人等が被相続人からの贈与について相続時精算課税制度を選択していた場合には、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。
相続開始前3年以内の贈与財産
相続等により財産を取得した人が、その相続の開始前3年以内に、被相続人からの贈与により財産を取得したことがある場合には相続税の計算上、その贈与財産を相続財産に加算します。
債務
相続税は、不動産や現預金などの被相続人のプラスの財産から、債務を差し引いた後の正味財産に課税されます。
相続財産から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
ただし、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後に、相続人等が納付することになった未払税金は、被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として差し引くことができます。
控除できるもの | 控除できないもの |
借入金 | 墓地購入未払金 |
未払医療費 | 保証債務 |
被相続人の未払税金 | 遺言執行費用 |
アパートなどの預かり敷金 | 相続に係る専門家費用 |
葬式費用
相続人が被相続人の葬式にかかった費用を負担した場合には、課税財産から差し引くことができます。
控除できるもの | 控除できないもの |
葬儀代金 | 初七日等の法要費用 |
通夜の費用 | 香典返戻費用 |
埋葬・火葬・納骨費用 | 遺体解剖費用 |
遺体の搬送費用 |